ライフ遺産相続相談会花そうぎのパイオニア・日本ライフサービス一日一家族だけで・大久保ライフ会館会員サービスシステム・ライフ心和会
弁護士や税理士に相談する前に私どもに声をかけてください。不要な出費が抑えられるかもしれません。
遺産相続の手続きは、相続税の有無にかかわらず必ず行わなければなりませんが、とても煩雑で、個人がすべてを自分の手で行うことは非常に難しいと言えましょう。すると専門家に依頼することになりますが、相続税がかからなかったり、相続手続きで揉めていないのに弁護士や税理士に依頼をすると必要以上に費用がかかってしまい、相続税よりも依頼料の方が高かった、ということも笑い話ではありません。
遺産相続・相続手続きの代行をいたします。フリーダイヤル0120-88-0042にてお問い合わせください
葬式費用も相続財産から差し引けます
相続があった際には、葬儀費用も「債務控除」として相続財産から差し引くことができます。下記で葬儀費用とされるものは控除されますが、葬儀費用とされないものは控除対象外です。

なお、葬儀費用には領収書のとれないものもありますが、費用の出納録など支出明細が明らかならば控除が認められます。

葬儀費用とされるもの
@ 葬儀もしくは葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬その他に要した費用(仮葬儀と本葬儀を行うものは、その双方の費用)
A 葬儀に際し施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
B @またはAのほか、葬式の前後に要した費用で、通常葬儀に伴うものと認められるもの
C 死体の捜索、または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用
葬儀費用とされないもの
@ 香典のお返し費用
A 墓碑および墓地の購入費並びに墓地の借入料
B 法要法会に要した費用
C 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用